「さっきの言い方、ちょっときつくなかったか」
上司として部下を叱ったあと、ふとそう思ったことはありませんか。
あるいは逆に、叱られた側として、
「これってパワハラじゃないの?」
とモヤモヤした経験がある人もいるかもしれません。
パワハラについて調べると、「3つの要素」「6つの類型」といった説明はたくさん出てきます。
もちろん、それを知ることは大切です。
でも、実際の職場で知りたいのは、そこからもう一歩先ではないでしょうか。
「厳しく叱るのはどこまでOK?」
「部下に原因があれば、強く叱ってもいい?」
「人前で注意したらパワハラ?」
「メールやチャットでの叱責は?」
こうした疑問に、単純な「○か×か」で答えることはできません。
そこで今回は、厚生労働省が示しているパワハラの考え方に加えて、実際に裁判所が判断した裁判例を見ながら、「パワハラ」と「業務上の指導」の境界線を考えていきます。
中には、
「えっ、これは問題になるの?」
と思うケースもあれば、
「ここまで厳しくても、違法とは判断されなかったの?」
と感じるケースもあります。
ただし、この記事で紹介する裁判例と似た出来事があったからといって、必ず同じ結論になるわけではありません。
今回紹介するものも主に地方裁判所・高等裁判所の裁判例です。
大切なのは「この言葉を言ったらアウト」と暗記することではなく、裁判所や厚生労働省が、どんな事情を見て判断しているのかを知ることです。
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では、一緒に見ていきましょう。
最初に結論
最初に、この記事で一番伝えたいことからお話しします。
厳しく指導しただけで、直ちにパワハラになるわけではありません。
厚生労働省は、客観的に見て「業務上必要かつ相当な範囲」で行われる適正な業務指示や指導は、職場のパワハラには該当しないとしています。
仕事をしていれば、ミスを指摘したり、改善を求めたり、ときには厳しく注意したりする必要もあります。
必要な指導そのものが禁止されているわけではありません。
一方で、
「仕事の指導だから、何を言ってもいい」わけでもありません。
パワハラかどうかを考えるときには、
なぜ指導する必要があったのか。
どんな言葉を使ったのか。
どんな方法で伝えたのか。
誰の前で行ったのか。
どのくらい繰り返されたのか。
相手にはどのような事情があったのか。
就業環境にどの程度の影響が生じたのか。
こうした事情が重要になります。
つまり、
「怒鳴ったら即アウト」でもなければ、「指導なら全部セーフ」でもない。
この間にある境界線を考えることが、今回のテーマです。
そもそも「パワハラ」とは?
職場におけるパワーハラスメントについて、厚生労働省は3つの要素を示しています。
この3つをすべて満たすものが、職場におけるパワーハラスメントとされています。
① 優越的な関係を背景とした言動
一番イメージしやすいのは、上司から部下への言動でしょう。
ただし、役職だけで決まるわけではありません。
たとえば、その人が業務に必要な知識や経験を持っていて、協力してもらわなければ仕事を進めることが難しい場合。
あるいは、複数の同僚から集団で行為を受け、抵抗することが難しい場合。
こうしたケースでも、「優越的な関係」が認められる可能性があります。
つまり、
「パワハラ=上司から部下だけ」ではありません。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
ここが、「指導」と「パワハラ」の境界線を考えるうえで非常に重要です。
仕事上、注意しなければならない場面はあります。
ミスを指摘する。
改善を求める。
ルールを守るよう注意する。
こうした適正な指導まで禁止されているわけではありません。
問題になるのは、そもそも業務上の必要性がない場合や、必要性はあっても、その方法や程度が相当ではない場合です。
そして、ここには重要なポイントがあります。
労働者側に問題行動があったからといって、何を言っても許されるわけではありません。
相手に問題があったとしても、人格を否定するような言動など、業務上必要かつ相当な範囲を超えれば、パワハラに該当する可能性があります。
③ 労働者の就業環境が害されること
これは単に、
「本人が嫌だと思った」
だけで自動的に決まるものではありません。
その言動によって身体的・精神的な苦痛を受け、働くうえで看過できない程度の支障が生じたかどうかが問題になります。
判断にあたっては、本人の主観だけではなく、同じ状況に置かれた「平均的な労働者ならどう感じるか」という考え方も使われます。
この、
「優越的な関係を背景とした言動」
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」
「労働者の就業環境が害されること」
という3つの要素をすべて満たすものが、職場におけるパワーハラスメントです。
パワハラには代表的な「6類型」がある
厚生労働省は、職場のパワハラについて、代表的な言動を6つの類型に整理しています。
1つ目は、身体的な攻撃。
殴る、蹴る、物を投げつけるなどの行為です。
2つ目は、精神的な攻撃。
脅迫、侮辱、人格を否定するような言動などが該当します。
3つ目は、人間関係からの切り離し。
無視する、隔離する、仲間外れにするといった行為です。
4つ目は、過大な要求。
業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことを強制するなどの行為です。
5つ目は、過小な要求。
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事しか与えなかったり、仕事そのものを与えなかったりする行為です。
6つ目は、個の侵害。
私生活へ過度に立ち入るなどの行為です。
ただし、この6類型はあくまで代表例です。
「この6種類にピッタリ当てはまらなければパワハラではない」という意味ではありません。
ここからは、実際の裁判例を見てみましょう。
裁判例① 厳しい指導でも違法とは判断されなかった
前田道路事件(高松高裁・平成21年4月23日判決)
建設会社の営業所長だった男性について、不正な経理処理が問題になりました。
上司は改善を求めましたが、長期間にわたって是正されず、電話などで厳しく叱責しました。
その後、男性が自殺し、遺族が会社側に損害賠償を求めました。
この事件で興味深いのは、一審と控訴審で判断が分かれたことです。
一審では、上司の叱責について業務上の指導の範囲を超えたものと評価されました。
ところが控訴審の高松高裁では結論が変わります。
長期間改善されなかった不正経理という重大な問題があったことなどを踏まえ、厳しい改善指導について、社会通念上許容される業務上の指導の範囲を超えたものとは評価されませんでした。
ここで、
「じゃあ、部下が悪ければ厳しく叱っても大丈夫なんだ」
と考えるのは早すぎます。
この裁判で重視されたのは、なぜ厳しい指導が必要になったのかという背景や、それまでの経緯です。
しかも、一審と控訴審で判断が変わっています。
まさに、
一つの言葉や場面だけを切り取って、簡単に白黒をつけられない
ことが分かる裁判例です。
裁判例② 「悪気はなかった」でも違法になる?
A保険会社上司事件(東京高裁・平成17年4月20日判決)
保険会社で働く女性社員に対して、上司が業績について厳しい内容のメールを送りました。
その中には、
「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います」
といった趣旨の内容も含まれていました。
しかし、問題になったのは言葉だけではありません。
そのメールは本人だけではなく、職場の複数の同僚にも送信されていました。
一審では請求が退けられましたが、控訴審では一部について不法行為が認められ、慰謝料5万円の支払いが命じられました。
ここで注目したいのは、
「何のために言ったか」だけではなく、「どう伝えたか」も問題になる
ということです。
裁判所は、上司が業務上の指導や叱咤を目的としていたこと自体を全面的に否定したわけではありません。
それでも、表現や送信範囲などから、許容される限度を超えた部分があると判断されました。
これは、メールだけの話ではありません。
今なら、SlackやTeams、LINE、社内チャットなどもあります。
本人だけに伝えれば済む注意を、なぜ大勢が見える場所で行う必要があるのか。
「何を言うか」と同じくらい、「誰に見える状態で言うか」も大切です。
裁判例③ 注意された側にも問題があったら?
三洋電機コンシューマエレクトロニクス事件(広島高裁松江支部・平成21年5月22日判決)
この事件がおもしろいのは、注意を受けた社員側にも問題となる行動があったケースだという点です。
社員による同僚への中傷などをめぐって会社側が調査し、人事担当者との面談が行われました。
その中で、人事担当者が大声で叱責するなどしたことが問題になります。
社員は会話を録音しており、その録音も裁判で証拠として扱われました。
控訴審では、人事担当者の注意・指導について行き過ぎた部分があり、人間性を否定するかのような不相当な表現もあったとして、違法性が認められました。
一方で、社員側の態度や一連の経緯なども考慮され、損害額は一審から大きく減額されています。
ここから分かるのは、
「相手にも問題があった」ことと、「こちらが何をしても許される」ことは別
ということです。
部下がミスをした。
態度が悪かった。
問題行動があった。
だからといって、人格を否定するような言動まで当然に許されるわけではありません。
一方で、事件に至るまでの経緯や相手側の行動が、損害額などの判断に影響することもあります。
ここでも、一部分だけを見て判断できないことが分かります。
裁判例④ これは「指導」では済まない
メイコウアドヴァンス事件(名古屋地裁・平成26年1月15日判決)
ここからは、境界線を大きく超えたケースです。
会社代表者が従業員のミスなどに対して暴言を浴びせ、さらに頭を叩く、殴る、蹴るといった行為を繰り返していました。
損害の弁償を求めたり、退職をめぐって強い圧力をかけるような言動もありました。
従業員はその後、自殺しました。
裁判所は、一連の行為について仕事上のミスに対する叱責の域を超えたものとして不法行為を認め、自殺との因果関係も認定しました。
会社と代表者には多額の損害賠償が命じられています。
このケースまで来ると、
「厳しい指導だった」
という説明では済みません。
特に身体的な暴力は、通常の業務指導とはまったく別のものです。
仕事でミスをしたという事情があっても、暴力や脅しまで正当化されるわけではありません。
裁判例⑤ 上司じゃなくても問題になる
誠昇会北本共済病院事件(さいたま地裁・平成16年9月24日判決)
最後は、上司と部下ではありません。
先輩と後輩の准看護師の間で起きた事件です。
先輩が後輩に対して私的な用事への付き合いを求めたり、非常に強い暴言を繰り返したりしていました。
後輩はその後、自殺。
裁判では先輩個人だけでなく、病院側についても安全配慮義務違反が認められました。
ここで覚えておきたいのは、
パワハラは「偉い上司が部下にするもの」だけではない
ということです。
法律上の「優越的な関係」は、単純に肩書だけで決まりません。
そして会社も、
「本人たちの人間関係だから、会社は関係ありません」
では済まない場合があります。
5つの裁判例から見えてくるもの
ここまで5つの裁判例を見てきました。
ただし、この5件を覚えれば「パワハラかどうかを判定できる」ということではありません。
むしろ大切なのは、結論がそれぞれ違う理由です。
前田道路事件では、厳しい指導に至った背景や業務上の必要性が重要になりました。
A保険会社上司事件では、指導の目的だけでなく、表現やメールの送信範囲が問題になりました。
三洋電機の事件では、注意を受けた側にも問題があった一方で、指導する側の方法にも行き過ぎた部分があると評価されました。
メイコウアドヴァンス事件では、暴力や脅しなど、通常の指導とは明らかに異なる行為が問題になりました。
誠昇会北本共済病院事件からは、上司・部下以外の関係でも問題になり得ること、そして会社側にも責任が生じる場合があることが分かります。
裁判所が見ているのは、
「怒ったか、怒らなかったか」だけではありません。
指導の必要性。
言葉の内容。
方法。
頻度。
場所。
誰に見える状態だったのか。
それまでの経緯。
当事者双方の行動。
そして、どのような結果が生じたのか。
こうした事情を総合して判断しています。
だからこそ、似たようなケースでも結論が変わることがあります。
身近な職場に置き換えてみよう
たとえば、会議中に資料のミスを強く注意されたとします。
ミスを指摘すること自体は、通常は業務上必要な行為です。
しかし、
「ここが間違っています。次回から確認してください」
と伝えることと、大勢の前で長時間にわたり人格まで否定するような言葉を浴びせることでは、同じ「注意」でも意味が違います。
では、グループチャットで厳しく注意された場合はどうでしょうか。
注意そのものに業務上の必要性があったとしても、
「なぜ全員が見える場所で伝える必要があったのか」
という点は考える必要があります。
本人だけに伝えれば十分な内容を、不必要に大勢へ共有することには注意が必要です。
ミスをしたあと、それまで任されていた仕事を全部外された場合も同じです。
教育や安全上の理由から一時的に業務を変更することと、嫌がらせとして能力とかけ離れた仕事しか長期間与えないことは同じではありません。
同僚から必要な業務連絡だけ意図的に外されるようなケースもあります。
上司でなくても、抵抗しにくい関係などを背景に意図的な排除が繰り返されれば、パワハラの問題になる可能性があります。
どれも、
「これをされたから絶対パワハラ」
と機械的に決められるものではありません。
目的・必要性・方法・程度・経緯を合わせて考えることが大切です。
「これ、パワハラかも」と思ったら
一番避けたいのは、
「自分が我慢すればいい」
と、一人で抱え続けることです。
まず、何が起きたのかを整理しておきましょう。
いつ起きたのか。
どこで起きたのか。
誰から何を言われたのか。
どんな状況だったのか。
周囲には誰がいたのか。
できれば記憶が鮮明なうちに記録しておきます。
メール、社内チャット、LINEなどの履歴も、後から状況を説明する材料になります。
社内に相談窓口があれば、そこへ相談する方法もあります。
事業主には、パワハラについて相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備することなどが求められています。
社内への相談が難しい場合には、都道府県労働局などの外部相談窓口を利用する方法もあります。
厚生労働省の「総合労働相談コーナー」では、いじめ・嫌がらせを含む労働問題について、無料で相談を受け付けています。
録音は証拠になる?
実際の裁判では、当事者が録音した会話が証拠として扱われた例があります。
ただし、
「無断で録音するなら、どんな方法でも問題ない」
と一般化するのは適切ではありません。
録音の方法や、そのデータをどのように利用・公開するかによって、別の問題が生じる可能性があります。
すでに具体的なトラブルが起きていて、録音や証拠の残し方を検討している場合には、弁護士などの専門家に相談するのが安全です。
会社にも「やるべきこと」がある
パワハラ対策は、
「社員同士で気をつけましょう」
だけではありません。
事業主には、パワハラ防止について会社の方針を明確にして周知すること、相談体制を整えること、問題が起きた場合に迅速かつ適切に対応すること、相談者や行為者などのプライバシーを保護することなどが求められています。
また、労働者がパワハラについて相談したことや、会社による事実確認に協力したことなどを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いをすることも禁止されています。
会社側の立場にいる人にとっても、
「うちの職場は、本当に相談できる状態になっているか?」
を考えておきたいところです。
2026年10月から、ハラスメント対策はさらに広がる
ここは、2026年9月現在の最新情報です。
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も事業主の義務になります。
施行日はすでに決まっています。
ただし、今回の記事で扱ってきた、上司・部下・同僚など職場内のパワハラとは別のテーマです。
ここまで一緒に説明するとかえって分かりにくくなるので、カスタマーハラスメントについては別の記事で詳しく取り上げます。
まとめ
ここまで実際の裁判例を見てきましたが、
「この言葉を言ったらパワハラ」
という単純な線引きがあるわけではありません。
業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導は、パワハラには該当しません。
一方で、目的が正当な「指導」だったとしても、その方法が必要かつ相当な範囲を超えれば、問題になる可能性があります。
そして、もう一つ大切なのが、
部下に問題があったとしても、それだけで上司のすべての言動が正当化されるわけではない
ということです。
指導する側なら、
「何のために伝えるのか」
「どんな言葉で伝えるのか」
「どんな方法で伝えるのか」
「誰に見える場所で伝えるのか」
を考える。
指導を受ける側なら、
「これはおかしいかもしれない」
と感じたときに一人で抱え込まず、まず事実を記録して相談する。
「パワハラだから指導できない」でも、「仕事なんだから我慢しろ」でもない。
その間にある境界線を知ることが、働く側にも、指導する側にも大切なのではないでしょうか。
先生からのひとこと
必要な指導まで避ける必要はありません。
大切なのは、目的だけでなく、言葉・方法・場所・共有範囲が適切かということ。
「自分の言っていることは正しいか」だけではなく、
「この伝え方は適切か」
まで考える。
それだけでも、職場でのコミュニケーションはずいぶん変わるはずです。
参考情報
本記事は、厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」、厚生労働省「あかるい職場応援団」、労働施策総合推進法、および厚生労働省「あかるい職場応援団」に掲載されている裁判例解説などを参考に作成しています。
※本記事は2026年9月5日時点で確認できる公的情報等をもとにした一般的な解説です。個別の事案は、言動の内容や経緯などによって法的評価が異なります。具体的なトラブルについては、都道府県労働局や弁護士などの専門家へご相談ください。



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