結局、私はいくらまで働けるの?
「106万円の壁がなくなるらしい」
そんなニュースを見て、
「じゃあ、これからはいくらまで働いていいの?」
「130万円までは扶養のまま?」
「扶養を気にせずシフトを増やせるってこと?」
と疑問に思った人も多いのではないでしょうか。
最初に結論を言うと、「106万円の壁がなくなる=扶養を気にせず、いくらでも働ける」ではありません。
2026年10月に変わるのは、短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する条件の一つ、
「所定内賃金が月額8.8万円以上」
という賃金要件です。
これが年収換算でおよそ106万円になるため、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれてきました。
日本年金機構は2026年9月16日更新の案内で、この賃金要件について2026年10月に撤廃されると案内しています。一方、厚生労働省の制度解説には「2026年10月撤廃予定」という表記もあります。
そのためこの記事では、2026年10月の撤廃を前提にしつつ、具体的な施行日については今後の公的機関の発表を確認するものとして解説します。
そして今回の変更後、特に重要になるのが、
「週の所定労働時間が20時間以上か」
という条件です。
ただし、勤務先の規模などによっても変わります。
つまり「これからは○○万円までなら扶養内」と、全員に共通する一つの金額だけでは答えられないのです。
では、自分の場合は何を確認すればいいのでしょうか。
順番に見ていきましょう。
そもそも「106万円の壁」って何?
まず、今までの仕組みを確認します。
パートやアルバイトなどで、通常の労働者の「4分の3基準」を満たさない短時間労働者でも、一定の事業所で次の条件を満たすと、勤務先の健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。
2026年9月時点では、主に次の条件です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 学生ではない
- 対象となる事業所で働いている
現在、企業規模でみると、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。
ここでいう「51人」は、単純にパート・アルバイトを含めた会社の全従業員を数えるわけではありません。
企業の厚生年金保険の被保険者数を基準に判定します。
また、51人未満の企業等でも、労使の合意に基づく申し出によって短時間労働者を加入対象とする「任意特定適用事業所」などがあります。
そのため、
「うちの会社は51人いないから絶対に関係ない」
とも言い切れません。
なお、2か月以内の期間を定めて雇用される人など、健康保険・厚生年金保険の加入対象から除かれるケースもあります。
2026年10月、何が変わる?
今回なくなるのは、この中の
「所定内賃金が月額8.8万円以上」
という条件です。
つまり、短時間労働者については、
「月8.8万円を超えたか」
を社会保険加入のための独立した賃金要件として確認する仕組みがなくなります。
一方で、
「週の所定労働時間が20時間以上」
という条件は残ります。
そのため、106万円という年収の数字だけを見てシフトを調整するのではなく、これからは「週何時間の契約で働くのか」が、より重要になるということです。
ただし、これだけで「週20時間が新しい扶養の壁」と覚えてしまうのも正確ではありません。
企業規模など、ほかの加入条件も残るからです。
なぜ「106万円」の条件をなくすの?
背景には、最低賃金の上昇があります。
厚生労働省によると、2025年度の地域別最低賃金は、すべての都道府県で時給1,016円を超えました。
時給1,016円以上で週20時間以上働けば、所定内賃金は月額8.8万円以上になります。
つまり、
週20時間以上働く
↓
最低賃金以上なら月8.8万円以上にもなる
という状態になり、賃金要件を別に設けておく実質的な意味が薄くなったのです。
このため、2025年に成立した年金制度改正法に基づき、賃金要件が撤廃されることになりました。
なお、現在の月額8.8万円の判定では、基本給などを中心とした「所定内賃金」を使い、賞与、残業・休日・深夜労働の割増賃金、通勤手当などは算入しません。
その意味でも「106万円」は、単純に年間の振込額だけを見ればよい数字ではありません。
これから重要になる「週20時間」
では、具体例で考えてみましょう。
週18時間働くAさん
Aさんの契約上の所定労働時間は、週18時間です。
この場合、短時間労働者に対する
「週の所定労働時間が20時間以上」
という要件は満たしません。
だからといって、
「週20時間未満なら絶対に社会保険に入らない」
という意味ではありません。
パートやアルバイトでも、同じ事業所で働く通常の労働者と比べて、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がともに4分の3以上なら、別の「4分の3基準」で社会保険の加入対象になります。
週22時間働くBさん
Bさんの所定労働時間は週22時間です。
そのため「週20時間以上」という条件を満たします。
2026年10月に賃金要件が撤廃された後は、対象となる事業所で働き、学生ではないことなど、ほかの条件も満たせば、「月額8.8万円以上か」を別途気にすることなく、社会保険の加入対象になります。
つまり、
「年収106万円を超えないように働けば社会保険に入らない」
という調整の仕方は、対象となる人については通用しなくなるわけです。
契約では週20時間未満なら大丈夫?
ここも注意が必要です。
基本的には、雇用契約書や就業規則などで定められた所定労働時間で判定します。
しかし、契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合には、3か月目から加入対象となることがあります。
そのため、
「契約書だけ19時間にしておけば絶対に大丈夫」
と考えるのも正確ではありません。
その前に知っておきたい。「扶養」は全部同じではない
ここが今回、いちばん混乱しやすいところです。
普段はひとことで「扶養」と言いますが、実際には別々の仕組みがあります。
① 社会保険上の扶養
配偶者などが加入する健康保険の被扶養者でいられるかという話です。
今回の106万円の壁や、後ほど説明する130万円の壁は、主に社会保険に関係する話です。
② 税金上の配偶者控除・配偶者特別控除など
こちらは所得税などの計算に関係する制度です。
健康保険・厚生年金とは別の仕組みなので、106万円の壁が変わったから税金の扶養も同じように変わる、ということではありません。
③ 会社独自の配偶者手当・家族手当
配偶者の勤務先が独自に支給している手当です。
「年収○万円未満」など、会社ごとに独自の条件が設定されている場合があります。
したがって、
「扶養内で働きたい」
と考えるなら、まず自分が気にしている「扶養」がどれなのかを分けて考える必要があります。
この記事では、このうち社会保険を中心に解説しています。
「106万円の壁」と「130万円の壁」は別物
ここで、もう一つ大きな誤解を整理しましょう。
106万円の壁がなくなるから、130万円まで扶養で働けるようになる。
これは正確ではありません。
106万円と130万円は、同じ一本の壁ではないからです。
106万円の壁は、一定の短時間労働者が、自分の勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入するための要件に関する話。
一方の130万円の壁は、配偶者などの健康保険の被扶養者として認定される際の収入基準に関する話です。
そのため、年収130万円未満であっても、勤務先で健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たせば、配偶者の扶養ではなく、自分の勤務先の社会保険に加入することになります。
日本年金機構も、週20時間以上などの加入条件を満たす場合には、年収130万円以上になるのを待たずに勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入する仕組みを案内しています。
130万円の壁も2026年4月から取扱いが変わった
さらにややこしいのですが、130万円の壁についても2026年に変更があります。
2026年4月1日以降、一定の条件を満たす場合には、労働条件通知書などに記載された労働契約上の賃金から見込まれる年間収入が130万円未満であることなどを基に、健康保険の被扶養者として認定できる取扱いが始まりました。
ただし、
「契約上130万円未満なら誰でも扶養になれる」
という制度ではありません。
給与収入のみであることや、生計維持に関する条件などもあります。
106万円の壁とは別の変更なので、130万円については別記事で詳しく整理します。
勤務先の規模も確認しよう
106万円の賃金要件がなくなっても、企業規模要件が2026年10月に一斉撤廃されるわけではありません。
今後は段階的に対象が広がります。
| 時期 | 企業規模要件 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 企業規模要件を撤廃 |
厚生労働省によると、この企業規模要件は2035年10月まで段階的に縮小され、最終的に撤廃されます。
つまり、2026年10月からいきなり
「全国すべてのパートが週20時間働いたら社会保険加入」
になるわけではありません。
現在51人未満の企業等で働いている人は、自分の勤務先がいつ対象になるのかも確認する必要があります。
ただし先ほど説明したように、企業規模要件を満たさない企業等でも任意で適用対象になっている場合があります。
社会保険に入ったら「損」なの?
「社会保険に入ると手取りが減るから損」
という話もよく聞きます。
確かに、配偶者の扶養に入っていて本人が社会保険料を負担していなかった人が、自分の勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入すれば、本人負担の保険料が発生します。
そのため、働き方によっては加入直後に手取りが減る場合があります。
一方で、勤務先の健康保険・厚生年金に加入すると、保険料は原則として労使で負担し、将来受け取る年金には厚生年金分が上乗せされます。
健康保険では、要件を満たせば病気やけがで仕事を休んだ際の傷病手当金などの給付もあります。
そのため、
「社会保険に入る=必ず損」
とも、
「入れば必ず得」
とも単純には言えません。
目先の手取りだけでなく、保障や将来の年金も含めて考える必要があります。
結局、扶養内パートはいくらまで働ける?
ここまで読んで、
「で、結局いくらなの?」
と思ったかもしれません。
でも今回の変更で大事なのは、まさにそこです。
全員に共通する「○○万円までなら扶養内」という一つの答えはありません。
少なくとも確認したいのは、
- 週の所定労働時間は何時間か
- 勤務先が社会保険の適用対象になっているか
- 学生などの条件に該当するか
- 社会保険上の扶養と税金上の扶養を混同していないか
- 配偶者の勤務先に家族手当など独自の条件がないか
です。
特に2026年10月以降は、106万円という数字だけを見るのではなく、まず雇用契約書・労働条件通知書で「週の所定労働時間」を確認するところから始めましょう。
勤務先が社会保険の適用対象か分からない場合は、会社の人事・総務担当者や年金事務所などに確認するのが確実です。
まとめ|「106万円を超えなければOK」から考え方が変わる
今回のポイントをまとめます。
- 2026年10月に「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃へ
- これが、いわゆる「106万円の壁」の撤廃
- 「週の所定労働時間20時間以上」という要件は残る
- ただし企業規模など、ほかの加入条件もある
- 106万円の壁と130万円の壁は別の仕組み
- 社会保険の扶養、税金上の扶養、会社独自の家族手当も別々に考える
- 企業規模要件は2035年10月まで段階的に縮小・撤廃される
「106万円の壁がなくなる」という言葉だけを見ると、
「これからは106万円を気にしなくていいんだ」
と思ってしまいそうです。
でも正確には、
「106万円という賃金要件がなくなり、社会保険への加入を考えるうえで週20時間などの条件がより重要になる」
という変更です。
まずは自分の労働条件通知書を見て、週何時間の契約になっているかを確認してみてください。
それが、「自分の場合はどうなる?」を調べる最初の一歩です。
※本記事は2026年9月28日時点の情報をもとに作成しています。制度の施行時期・詳細は今後更新される可能性があるため、厚生労働省・日本年金機構などの最新情報をご確認ください。
参考情報
- 厚生労働省「『年収の壁』への対応」
- 厚生労働省「被用者保険の適用拡大」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
- 日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの皆さまへ」
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」
一次情報はこちら。
厚生労働省「年収の壁への対応」
厚生労働省「被用者保険の適用拡大」
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」
日本年金機構「扶養の範囲内で働く方へ」
日本年金機構「2026年4月からの被扶養者認定」
これを公開版にする。 次工程は、WordPress公開後すぐに106万円の壁のInstagram 7枚 → TikTok/Shortsへ展開して、九州旅行以外で数字が取れるか検証する流れでいこう。



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