「今年、給料が下がったのに、住民税が全然安くならない……」
給与明細を見て、こんな疑問を感じたことはありませんか?
実はこれ、計算ミスとは限りません。
住民税には、「前年の所得をもとに計算する」という仕組みがあるからです。
この記事では、
- なぜ今の給料ではなく前年の所得で決まるのか
- なぜ住民税は6月に変わるのか
- 収入が下がったらいつ反映されるのか
- 退職・転職するとどうなるのか
を初心者向けに解説します。
結論:住民税は「前年の所得」をもとに計算される
まず結論です。
個人住民税の所得割は、原則として前年1年間の所得をもとに計算されます。
たとえば2025年中の所得に対する住民税は、会社員で給与から特別徴収される場合、原則として2026年6月から2027年5月までの給与から徴収されます。
つまり、
今の給料 → 今の住民税
ではなく、
前年の所得 → 翌年の住民税
という時間差があるのです。福岡市の案内でも、前年中の収入に対する個人住民税を翌年6月から翌々年5月まで給与から徴収する仕組みが示されています。
なぜ前年の所得を使うの?
「だったら今の給料に合わせて税額を決めればいいのでは?」
と思いますよね。
住民税を計算するためには、まずその人の1年間の所得を確定させる必要があります。
会社員なら勤務先から提出される給与支払報告書、自営業者などであれば確定申告などの情報をもとに、市区町村が税額を計算します。
そのため、1年間が終わって所得が確定してから、翌年度の住民税を計算するという流れになります。
ここが「今年の収入」と「今払っている住民税」にズレが生まれる大きな理由です。
「収入」と「所得」は同じではない
税金を理解するときに覚えておきたいのが、収入と所得の違いです。
会社員の場合、
収入 − 給与所得控除 = 給与所得
という考え方になります。
たとえば給与の額面そのものが「収入」で、そこから給与所得控除を差し引いて計算したものが「給与所得」です。国税庁も給与所得についてこの計算方法を示しています。
住民税は単純に「年収×○%」で決まるわけではありません。
所得控除などを反映して課税所得を求め、その金額などをもとに税額が計算されます。
なぜ住民税は6月に変わる?
会社員の場合、住民税は勤務先が給与から差し引いて納める「特別徴収」が原則です。
通常は、
6月から翌年5月まで
の12か月に分けて給与から徴収されます。
そのため、給与明細を見て、
「6月から住民税が変わった!」
となることが多いわけです。
給料が下がったのに住民税が高いのはなぜ?
ここが今回いちばん大事なポイントです。
たとえば、
2025年:残業が多く所得が高かった
2026年:残業が減って所得が下がった
とします。
2026年6月から支払う住民税は、原則として2025年の所得をもとに計算されます。
そのため2026年の給料が下がっていても、
「給料は減ったのに、住民税が高い……」
ということが起こります。
現在の収入状況がすぐに住民税へ反映されるわけではないのです。
収入が下がったら、いつ住民税に反映される?
2026年中の所得が2025年より少なくなった場合、その所得が基準になるのは原則として2027年度の住民税です。
会社員の特別徴収なら、基本的には2027年6月からの税額に反映されます。
ただし、ここは注意。
「収入が下がれば住民税全体が必ず同じ割合で下がる」とは限りません。
住民税には所得に応じて計算される部分のほか、一定額を負担する部分があり、さらに各種所得控除なども税額に影響するからです。
したがって、
前年より所得が下がれば、一般的には所得に応じて計算される税額は下がる方向になる
と理解しておくのが正確です。
退職したら住民税はどうなる?
ここもよくある勘違いです。
会社を辞めても、それまでの住民税が消えるわけではありません。
給与から住民税を天引きされていた人が退職すると、原則として残っている住民税を自分で納める「普通徴収」に切り替わります。
ただし、退職時期などによって扱いが変わります。
6月1日〜12月31日に退職した場合は、本人が希望すれば残額を最後の給与や退職手当などからまとめて徴収してもらうことができます。
翌年1月1日〜4月30日に退職した場合は、一定の例外を除き、原則として残額が一括徴収されます。
また、転職先で手続きを行えば、新しい勤務先で特別徴収を継続できる場合もあります。
よくある誤解
「今の給料が安いから、今の住民税も安くなる」
→ 原則として違います。現在払っている住民税の所得割は、前年の所得をもとに計算されています。
「退職すれば住民税を払わなくていい」
→ これも違います。退職後も未徴収分の住民税を納める必要があります。
「年末調整をしたら住民税の手続きも全部終わり」
→ 年末調整は所得税の精算手続きです。住民税は給与支払報告書などの情報をもとに、市区町村が別途計算します。
まとめ
住民税について覚えておきたいポイントは、この5つです。
- 住民税の所得割は原則として前年の所得をもとに計算される
- 「収入」と「所得」は同じではない
- 会社員の特別徴収は原則6月〜翌年5月
- 今年の収入の変化は、基本的に翌年度の住民税に反映される
- 退職しても未徴収の住民税がなくなるわけではない
「給料が減ったのに、なんで住民税は高いままなの?」
その答えは、住民税に時間差があるからです。
この仕組みを知っておくだけでも、転職・残業の減少・育休などで収入が変化したときに、翌年の家計を考えやすくなります。
仕事、お金、法律。知らないを、学びに変える。
大人の放課後ゼミでは、今さら聞きづらいけれど知っておきたい身近な知識を、これからもわかりやすく解説していきます。
参考情報
今回の内容は、福岡市の個人住民税・特別徴収に関する案内、国税庁の給与所得・住民税徴収方法に関する案内などを確認して作成しています。制度や具体的な税額・手続きは個別の状況によって異なるため、詳細はお住まいの市区町村などへご確認ください。



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